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重要事項説明書って何?

 不動産屋さんを通して物件を仲介してもらう場合には、契約の前に重要事項の説明が行われます。これは宅地建物取引業法で定められた、宅建業者の義務ですから、大家さんと直接契約する場合には必要ありません。不動産業者が貸主となる場合は仲介ではありませんので説明義務はない事になります。こうした物件は、仲介手数料がかからないというメリットがありますが、契約条件は自分で確認する必要があります。
 この重要事項説明書は、物件の仲介を行う宅地建物取引主任者の資格を持つ人が、免許を提示した上で、重要事項説明書を交付し、口頭で説明します。この重要事項説明がなく契約した場合は、違約金などの発生がなく、支払い済みの金銭も全額返却してもらって契約を解除することができます。
 重要事項説明書の内容は、物件そのものの条件、取引条件に関するものに分ける事ができます。もう少し詳しく見ていくと、物件そのものの条件は登記簿上の事項や電気・上下水道・ガスなどインフラライン、部屋の構造などです。取引条件に関するものは、敷金礼金や、更新料、契約期間、契約解除の方法や違約金について、ペットや楽器などの利用条件について、契約終了後の敷金の扱いなどについて記されています。
 また、契約者にとって不利な条件も盛り込む必要があります。とはいえ、どこまでが不利な条件として説明するかは仲介業者次第でもあります。事故物件や暴力団が住んでいる建物では当然仲介業者はそれを説明する義務がありますが、例えば幹線道路沿いの物件を、騒音についての説明がなかったと文句を言ってもなかなか認められません。言わなくても常識的に理解できるであろう事項は説明されなくて当然と考えましょう。
 この重要事項説明は、賃貸物件の場合は契約の直前に行われる事がほとんどです。不動産売買の場合は、契約の前に一度持ち帰ってから契約するくらいの慎重さが必要ですが、賃貸物件の場合は軽く扱われがちです。賃貸物件であっても、面倒がらずに不明な点は納得いくまで説明してもらい、場合にとっては契約書に署名捺印する前に持ち帰ってみましょう。仲介手数料を支払うのですから、不動産屋さんに迷惑かも……などと遠慮する必要はありません。