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敷金・礼金はどこへ行く

 まずは、敷金から見ていきましょう。敷金は、借りた人が家賃を滞納した場合に備えて、大家さんに預けておくお金のことです。このため、敷金を2か月分支払って入居した場合は、2か月家賃を滞納しても大家さんは契約解除を申し込むことはできません。このため、家賃滞納がなく契約終了となる場合は全額返済される性質のものです。また、通常、賃貸物件を借りた側の過失によって、物件になんらかの損傷を与えた場合、敷金と相殺して支払うこともあります。これは本来の敷金の使い道ではありませんので、相殺する場合は契約書に明記されます。敷金はあくまでも大家さんに預けておくお金ですから、使われない場合は退去時に返金されます。敷金トラブルとして多いのは、自分が破損していない部分の修理費も求められるといったトラブルです。退去時に管理会社や大家さんによる確認が行われますから、身に覚えのない修繕費や、通常の経年劣化に対する修繕に充てられた場合は返金を求めることができます。
 礼金は、読んで字のごとく大家さんに支払うお礼です。お礼ですから通常返金されることはありません。この礼金は、大家さんが住宅金融公庫の融資を受けて建てた物件では礼金を求めることができません。礼金なし、敷金アリの物件は住宅金融公庫を利用している物件であることがほとんどです。
 また、敷金礼金、ともに不要な物件もあります。そのひとつはマンスリーマンションなど、一般的な賃貸物件の相場に比較して家賃が高い物件です。ですが短期入居を前提とした場合、こうした物件の方が、支払総額が少なくなる場合があります。もう一つは、敷金・礼金をゼロにしないとなかなか借り手が付かない不人気物件です。また、敷金がない場合、家賃滞納となった場合、敷金を払っている場合より早く退去を求められますし、同じ建物の他の部屋より、賃料を上乗せしている場合もあります。
 そうした問題がない場合でも、同じ建物の中に敷金・礼金を支払う金銭的な余裕のない人が住む場合が多く、環境が良くない場合も多いようです。長期で住むことを前提にした場合は、少なくとも敷金は支払う必要のある物件の方が安心です。