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大家さんの都合で追い出されるってあり?

 大家さん側からの一方的な立ち退き請求であっても、そこに正当な理由があれば従う必要があります。正当な理由とは、建物の老朽化が進んで、そこに住み続けるのが危険な場合などです。これは住んでいる人にとっても不安ですから、従った方がいいでしょう。ですが、そこまで危険な物件はほとんどありません。単なる老朽化などではこの正当性は認められませんので、古くて建て替えたいので出て行って欲しいと云われても、裁判となれば認められることはまずありません。ですから大家さん側が、通常は6ヶ月前に通達を行い、立ち退き料を支払って、双方の合意に基づき契約解除を行うことになります。一般的な立ち退き料の金額を支払う場合には、立ち退き請求が正当なものとして認められることも多いので、この場合には争わないほうが無難でしょう。
 ただし、強制的に住んでいる人を追い出すことは法的には不可能です。借りている側の合意もなく、強引に鍵の交換や、荷物の運び出しをすることは許されません。この場合は占有権を侵されたことになりますので、損害の賠償を請求することができます。ただし、借りる側が家賃不払いなどを行った場合には裁判所の強制執行もありえます。
 また、契約更新を拒否される場合もあります。これは定期借家契約であれば出て行く必要があります。ですが通常の賃貸借契約であれば、大家さん側の都合で契約更新を拒否することはできません。定期借家契約と賃貸借契約で最も大きく異なる点が、この契約の更新についてです。
 もうちょっと詳しく定期借家契約についてみていくと、まず、定期借家契約は契約期間を自由に定めることができるという特徴があります。そして、原則として契約の更新はできませんから、住み続ける場合には、再契約が必要になります。再契約が可能な物件か否かは、契約書に明記する必要があります。ただし、定期借家契約の場合も、1年以上の契約の場合には住民に契約期間が終了する6ヶ月前に通達しなければいけません。不動産業者が運営するマンスリーマンションなどでは、この定期借家契約が使われます。ただし、すべてのマンスリーマンションが定期借家契約になっているわけではなく、運営会社が旅館業法に基づく運営を行っている場合には、ホテルや旅館と同じ扱いですから宿泊と同じ扱いになります。